1.生徒一人ひとりの主体的な勉強への取り組みや、安全で居心地のいい居場所であることを妨害する行為について
(1)暴力・暴言・いじめ
対生徒、対教員、その他、すべての暴力行為、暴言、いじめは他人の心身を傷つけ、その自尊心を傷つけるものです。安全で安心して送れる学校生活のためにも厳禁します。
(2)授業妨害
授業中に騒いだり、携帯電話を使用したり、他の生徒や授業の妨げになるような行為は厳禁です。
(3)授業中の教室外でのたむろ 空き教室や立ち入り禁止階への侵入
授業中に教室に入らず廊下等でたむろする行為は禁止。また、空き教室や立ち入り禁止区域への立ち入りは厳禁です。
(4)他校の生徒など外部の人間の敷地内立ち入り禁止
- 外部の者の侵入は禁止です。また本校の生徒がそのような行為を誘導することも厳禁です。
2.高校生として、また社会の一員としてのマナーやルールに背く行為について
- (1)喫煙…成人を含み、学校内外での喫煙は禁止(登下校時の通学路上も同様)。
- (3)車両通学…事故や騒音防止の観点から車、バイクでの登校は禁止。近隣への違法駐車も禁止。車、バイクの送迎に関しても、許可を受けた者以外は禁止。
- (4)器物破損…意図的である、ないに関わらず器物を破損することのないように。
- (5)考査時の不正行為…卑劣な行為の一つとして厳しい指導になる。
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- (6)不正な喫食…食券の不正な発行や他人の食券を使っての喫食等は、無銭飲食等になる。
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- (7)窃盗…学校内外に関わらず、窃盗は他人の財産を脅かす犯罪行為である。
3.地域社会の一員としての行動規範に背き、町田高校の品位と信用をおとしめる行為について
- (1)登下校時を含む近隣でのたむろ近隣の駐車場やアパートの敷地などにたむろすることは近隣への大きな迷惑であると同時に違法行為になります。また、放課後に公園などでたむろすることも迷惑であると同時に条例違反にもなりかねません。
(2)ごみ等の投棄
- 近隣の道路や、校舎内外にごみを捨てたり、物を汚したりするような行為は、幼さゆえの行為と考えます。それは自分の価値をおとしめるばかりか、地域住民に不快感を与え、他の生徒の名誉をもおとしめるものです。社会の一員としての自覚ある行動を身につけましょう。
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