保健室よりお知らせ  
  「学校において予防すべき感染症について」のお知らせを掲載します。



保護者の皆様へ 

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、り患した児童生徒等が登校できない期間です(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。)。

これらの感染症の可能性があって欠席させる場合には、授業開始時間前に学校へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。

医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなった児童生徒等を再登校させる際には、以下の「学校感染症による欠席届」」を保護者様がご記入いただいた後、医療機関からのお薬の袋を裏面に貼り付けて担任へご提出ください。

病気の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準について

学校感染症による欠席届
要提出